○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日

選挙管理委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和56選規程1・平成5選規程3・一部改正)

(証票)

第2条 法第143条第17項の表示は、福岡市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する別記様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(昭和56選規程1・平成5選規程3・一部改正)

(証票の申請等)

第3条 市長選挙及び市議会議員選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市長及び市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては別記様式第3号の証票交付申請書を市委員会に対して提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(平成26選規程5・令和3選規程1・一部改正)

(1の選挙を指定した場合の証票の申請等)

第4条 候補者等及び後援団体は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第3項の規定により候補者等が2以上の選挙に係るものとなり、当該候補者等が1の選挙を指定したため証票の変更をする必要が生じた場合においては、候補者等にあっては別記様式第4号の証票交付申請書を、後援団体にあっては別記様式第5号の証票交付申請書を市委員会に対して新たに提出しなければならない。

2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。

3 第1項の証票交付申請書の提出があった場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(平成5選規程3・平成7選規程1・平成26選規程5・令和3選規程1・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記様式第6号の証票再交付申請書を、後援団体にあっては別記様式第7号の証票再交付申請書を市委員会に対して提出しなければならない。

(平成26選規程5・令和3選規程1・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市委員会が定める。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年12月14日選規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程別記様式第2号から様式第5号までの規定により作成された様式は、この規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和56年5月11日選規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和58年3月7日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日選規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日選規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月27日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日選規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程別記様式第1号の規定により作成された証票は、この規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定にかかわらず、平成14年6月30日までは、なお使用することができる。

(平成18年5月22日選規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程別記様式第2号から様式第5号までの規定により作成された様式は、この規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成26年5月22日選規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程別記様式第1号の規定により作成され、及び交付された証票は、この規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定にかかわらず、平成26年6月30日までは、なお使用することができる。

(令和2年7月9日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月11日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26選規程5・全改)

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(平成26選規程5・全改、令和2選規程2・令和3選規程1・令和4選規程2・一部改正)

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(平成26選規程5・全改、令和2選規程2・令和3選規程1・令和4選規程2・一部改正)

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(平成26選規程5・全改、令和2選規程2・令和3選規程1・令和4選規程2・一部改正)

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(平成26選規程5・全改、令和2選規程2・令和3選規程1・令和4選規程2・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・令和4選規程2・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・令和4選規程2・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会規程第3号

(令和4年4月11日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年12月14日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年3月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年3月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月22日 選挙管理委員会規程第3号
平成7年2月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年5月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成26年5月22日 選挙管理委員会規程第5号
令和2年7月9日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年9月9日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年4月11日 選挙管理委員会規程第2号