○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和30年4月14日

選挙管理委員会規程第1号

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 市長選挙及び市議会議員選挙における選挙運動並びに政党その他の政治団体の政治活動については、法令等に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭和34選告示16・昭和47選規程4・令和2選規程2・一部改正)

第2章 選挙事務所に関する届出及び閉鎖命令

(昭和47選規程6・改称)

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、第1号様式又は第1号様式の2及び第2号様式又は第2号様式の2により作製しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による承諾書は第3号様式により、推薦届出者の代表者である者の証明書は第4号様式により作製しなければならない。

(昭和34選告示16・昭和47選規程4・令和2選規程2・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令書)

第2条の2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令書は、第4号様式の2による。

(昭和47選規程4・追加)

第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(自動車、拡声機及び船舶の表示物の交付)

第3条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機又は船舶の表示は、法第141条第5項の規定によって福岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する第5号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、法第86条の4の規定による立候補の届出を受けた後直ちに委員会において交付する。

(昭和47選規程4・昭和58選規程3・平成7選規程1・平成13選規程1・令和3選規程1・一部改正)

(表示物の掲示箇所)

第4条 表示物は、自動車にあってはその前面に、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭和47選規程4・令和3選規程1・一部改正)

(表示物の再交付)

第5条 交付を受けた表示物を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し第5号様式の2により申請しなければならない。

2 表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示物を返さなければならない。

(昭和34選告示16・昭和47選規程4・令和2選規程2・一部改正)

(表示物の返還)

第5条の2 表示物の交付を受けた後候補者たることを辞したときは、直ちにこれを返さなければならない。

(昭和34選告示16・追加、昭和47選規程4・令和2選規程2・一部改正)

第4章 選挙運動用ビラ

(平成21選規程2・全改)

(選挙運動用ビラの届出)

第6条 法第142条第1項第5号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、第6号様式によらなければならない。

2 前項の届出をする場合においては、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(平成21選規程2・全改)

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第7条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、第7号様式によるものとする。

2 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、第7号様式の2による選挙運動用ビラ証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付年月日及び交付した選挙運動用ビラ証紙の枚数を記入し、取扱者の印を押して提出者に返付するものとする。この場合においては、委員会は、当該選挙運動用ビラ証紙交付票の控えに受領印を押す。

4 前項の場合においては、交付した選挙運動用ビラ証紙の枚数が法第142条第1項第5号に規定する枚数に達したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票を返付しないものとする。

(平成21選規程2・全改、平成31選規程2・令和2選規程2・一部改正)

(選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付)

第8条 第5条の規定は、前条の選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付について準用する。

(平成21選規程2・全改)

第5章 新聞広告

(昭和47選規程4・改称)

(新聞広告掲載証明書の交付)

第9条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をする場合においては、選挙長が第8号様式による新聞広告掲載証明書を交付する。

(昭和45選規程1・平成7選規程1・一部改正)

第10条 削除

(昭和31選規程2)

第6章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗)

第11条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第10号様式による。

(昭和58選規程3・平成13選規程1・一部改正)

(乗車又は乗船用及び街頭演説従事者用の腕章)

第12条 主として選挙運動のため使用する自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、第11号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、第12号様式による。

(昭和58選規程3・令和2選規程2・一部改正)

(標旗及び腕章の交付)

第13条 第3条第2項及び第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

(昭和31選規程2・昭和34選告示16・一部改正)

(標旗及び腕章の返還)

第13条の2 第5条の2の規定は、標旗及び腕章の返還について準用する。

(昭和34選告示16・追加)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付

(出納責任者の選任届等の様式)

第14条 法第180条第3項及び第182条第1項並びに第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者並びに職務代行者の選任又は異動届出は、第13号様式又は第13号様式の2及び第14号様式又は第14号様式の2によりこれを作製しなければならない。

2 法第180条第4項及び第182条第2項の規定による推薦届出者が出納責任者を選任した場合並びに出納責任者の解任又は辞任による異動のあった場合の候補者の承諾証明書は、第15号様式によりこれを作製しなければならない。

(昭和34選告示16・平成7選規程1・令和2選規程2・令和3選規程1・一部改正)

(収入及び支出報告書の閲覧)

第15条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 報告書の閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対して係員は、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(令和2選規程2・一部改正)

(実費弁償及び報酬の最高額)

第15条の2 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。第4号において同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)については、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき 3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき 15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき 15,000円

 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき 15,000円

(昭和34選告示16・追加、昭和35選規程3・昭和38選規程1・昭和45選規程1・昭和49選規程1・昭和50選規程4・昭和53選規程1・昭和59選規程3・平成5選規程2・平成13選規程1・平成28選規程3・一部改正)

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書の交付)

第16条 法第201条の8第2項又は法第201条の9第3項の規定により交付する確認書は、第16号様式による。

2 選挙期日の告示日現在において国会に議席を有している政党以外の政党その他の政治団体が前項の確認書の交付を申請する場合においては、あわせて綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届書の写しを添えなければならない。

(昭和38選規程1・全改、昭和47選規程4・平成7選規程1・令和2選規程2・一部改正)

(政談演説会の開催の届出)

第16条の2 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、第17号様式によってしなければならない。

(昭和39選規程2・追加、昭和47選規程4・令和2選規程2・令和3選規程1・一部改正)

(立札及び看板の類の表示)

第16条の3 前条の規定による政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定により、委員会が交付する第17号様式の2の表示証を用いてしなければならない。

2 前項の表示証は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の掲示中、その表面の見やすい箇所に貼り付けておかなければならない。

(昭和42選規程1・追加、昭和47選規程4・令和2選規程2・一部改正)

(政治活動用自動車の表示)

第17条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する第18号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 第4条の規定は、表示物の掲示箇所について準用する。

(昭和34選告示16・昭和47選規程4・一部改正)

(表示物の交付)

第18条 前条の表示物は、第16条の規定による確認書を交付する場合、併せて交付する。

(昭和31選規程2・昭和47選規程4・令和2選規程2・一部改正)

(表示物の再交付)

第19条 第5条の規定は、表示物の再交付について準用する。

(昭和47選規程4・令和2選規程2・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙交付票等の交付)

第20条 第18条の規定は、第19号様式による政治活動用ポスターの証紙交付票又は検印票の交付について準用する。

(昭和31選規程2・昭和47選規程4・令和2選規程2・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙の交付等)

第21条 法第201条の11第4項の規定により証紙の交付を受け、又は検印を受けようとする者は、第19号様式の証紙交付票(検印票)にポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて委員会に請求しなければならない。

2 前項に規定する証紙は第19号様式の2により、検印は第19号様式の3によるものとする。

3 証紙を交付し、又は検印を施したときは、第1項の証紙交付票(検印票)にポスターの枚数その他必要な事項を記入押印の上、請求人に返付する。ただし、証紙を交付し、又は検印を施したポスターの枚数が法定枚数に達したときは返付しないものとする。

(昭和47選規程4・全改、昭和59選規程3・平成13選規程1・令和2選規程2・一部改正)

(ビラの届出)

第21条の2 法第201条の8第1項第6号又は法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出書の様式は、第19号様式の4によるものとする。

(昭和47選規程4・追加)

(機関紙誌の届出)

第22条 法第201条の15第1項の規定による機関紙誌の届出書は、第20号様式によるものとする。

(昭和34選告示16・昭和47選規程4・平成13選規程1・一部改正)

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第23条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示物、証紙交付票、検印票及び腕章は、交付しない。

(昭和47選規程4・昭和58選規程3・一部改正)

(その他の措置)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

(昭和34選告示16・追加、令和2選規程2・一部改正)

1 この規程は、昭和30年4月11日より施行する。

2 公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程(昭和26年4月1日福岡市選挙管理委員会規程第4号)は、廃止する。

(昭和31年9月5日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月2日選告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月18日選規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月4日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月9日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月3日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月9日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月27日選規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月25日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月27日選規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月10日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月12日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月10日選規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日選規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日選規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日選規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月27日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日選規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年5月30日選規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月14日選規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程第7条第2項、別記第6号様式から第7号様式の2まで、第19号様式の2及び第19号様式の3の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される市議会議員選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された市議会議員選挙については、なお従前の例による。

(令和2年7月9日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改)

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(昭和31選規程2・全改、平成元選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(平成31選規程2・全改)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改)

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第9号様式 削除

(昭和31選規程2)

(平成元選規程1・一部改正)

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(平成元選規程1・令和2選規程2・一部改正)

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(平成元選規程1・令和2選規程2・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(昭和38選規程1・昭和47選規程4・平成元選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(昭和42選規程1・追加)

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(昭和47選規程4・一部改正)

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(平成31選規程2・全改)

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(昭和49選規程1・全改、昭和59選規程3・平成31選規程2・一部改正)

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(昭和49選規程1・全改、昭和59選規程3・平成31選規程2・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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(令和2選規程2・全改、令和3選規程1・一部改正)

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公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規…

昭和30年4月14日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年9月9日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和30年4月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和31年9月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和34年4月2日 選挙管理委員会告示第16号
昭和35年8月18日 選挙管理委員会規程第3号
昭和38年3月4日 選挙管理委員会規程第1号
昭和38年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和39年7月9日 選挙管理委員会規程第2号
昭和42年4月3日 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年4月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年4月27日 選挙管理委員会規程第4号
昭和49年11月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年11月27日 選挙管理委員会規程第4号
昭和51年5月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年10月12日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年5月10日 選挙管理委員会規程第4号
昭和58年6月30日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年3月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成元年3月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年2月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年3月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年5月30日 選挙管理委員会規程第3号
平成31年2月14日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年7月9日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年9月9日 選挙管理委員会規程第1号