○福岡市長選挙公報発行条例

昭和47年4月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定により、福岡市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 福岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、福岡市長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。この場合においては、候補者の写真を掲載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特別の事情があると認めて定める区域においては、選挙公報は発行しない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、掲載文及び写真を添えて、委員会にその指定する期日までに文書で申請しなければならない。

(平成10条例37・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじにより定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平成10条例37・一部改正)

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し、投票を行なうことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止する。

(平成7条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市長選挙公報発行条例第3条並びに第4条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

福岡市長選挙公報発行条例

昭和47年4月1日 条例第56号

(平成10年6月18日施行)