○福岡市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
平成14年12月19日
条例第61号
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、福岡市議会議員の定数は、62人とする。
(平成22条例44・一部改正)
(各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第8項の規定により、福岡市議会議員の各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員数 |
東区 | 12人 |
博多区 | 9人 |
中央区 | 7人 |
南区 | 11人 |
城南区 | 6人 |
早良区 | 9人 |
西区 | 8人 |
(平成22条例44・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(福岡市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の廃止)
(経過措置)
3 福岡市議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(平成22年12月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(人口の特例)
3 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成22年法律第68号。以下「法」という。)第1条第1項又は第3項の規定により行われる選挙により選挙すべき福岡市議会議員の定数につき地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第2項の規定を適用する場合及び法第1条第1項又は第3項の規定により行われる選挙における福岡市議会議員の選挙区につき公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第8項の規定を適用する場合における福岡市の人口については、平成23年1月1日までに平成22年の国勢調査の結果による人口が官報で公示されるに至らなかった場合には、法附則第2条第1項の規定により、官報で公示された平成17年の国勢調査の結果による人口によるものとする。
4 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日以後法第1条第1項又は第3項の規定により行われる選挙について前項の規定を適用する場合においては、同項中「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成22年法律第68号。以下「法」という。)第1条第1項又は第3項の規定により行われる選挙により選挙すべき福岡市議会議員の定数につき地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第2項の規定を適用する場合及び法第1条第1項又は第3項」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成22年法律第68号。以下「法」という。)第1条第1項又は第3項」とする。