○福岡市区選挙管理委員会規程

昭和47年4月1日

選挙管理委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第13条)

第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)

第5章 事務局(第16条―第24条)

第6章 公文書(第25条)

第7章 公印(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の48第2項の規定に基づき、福岡市の区の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行ない、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長の選挙は、これを行なうべき事由が生じたときは、すみやかに行なわなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員等の欠格事項に関する届出)

第5条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員の異動の手続)

第6条 委員に異動があつたときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の臨時職務代理)

第7条 委員長の選挙を行なう場合において、委員長の職務を行なう者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。

第3章 会議

(会議)

第8条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 委員会は、必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。

(委員会の招集)

第9条 委員長が委員会を招集するときは、開催の場所、日時及び議題を委員に文書により通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

2 委員の改選後、最初に行なわれる委員会の招集は、年長の委員がこれを行なう。

(欠席の届出)

第10条 委員会に欠席する委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係人の出席)

第11条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の説明を聴取するため出席を求めることができる。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、事務局長をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の結果について福岡市選挙管理委員会に報告しなければならない。

(議事の手続)

第13条 本章に定めるもののほか、委員会の開閉、議事、表決等については、福岡市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもの及び委員会又は福岡市選挙管理委員会において定める規程において別に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 書記及びその他の職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第180条の2の規定による協議

(5) 自治法第180条の3の規定による協議

(6) 自治法第180条の4第2項の規定による協議

(7) 自治法第180条の7の規定による協議

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

2 委員長は、前項第4号から第7号までに掲げる事務を執行したときは、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(平成26選規程2・一部改正)

(委員長の専決処分)

第15条 法令に定めるもののほか、委員会の権限に属する事項で軽易なものは、その議決により委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置等)

第16条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に選挙係を置く。

3 早良区選挙管理委員会及び西区選挙管理委員会においては、事務局の出先機関として出張所を置く。

4 前項の出張所の名称、位置及び所管区域は、別表第1のとおりとする。

(昭和57選規程2・一部改正)

(職員)

第17条 事務局に事務局長及び次長を、係に係長を、出張所に出張所長を置き、書記のうちから任命する。

2 前項の事務局長は、自治法第191条に規定する書記長とする。

3 第1項に規定する職員のほか、事務局及び出張所に所要の書記その他の職員を置く。

4 事務局長、次長及び係長並びに入部出張所長及び西部出張所長(以下「事務局長等」という。)には、それぞれ、区役所の総務部長、総務部総務課長及び総務部総務課総務係長)並びに早良区役所市民部入部出張所庶務係長及び西区役所市民部西部出張所庶務係長の職にある者をもつて充てる。ただし、事務局長等にこれらの者以外の者を任命したときは、この限りでない。

(昭和57選規程1・昭和57選規程2・昭和61選規程2・平成6選規程2・平成7選規程5・平成8選規程1・平成13選規程1・平成15選規程1・平成18選規程1・平成19選規程3・平成21選規程3・平成22選規程1・平成22選規程2・平成24選規程1・平成25選規程1・平成26選規程2・平成26選規程4・平成27選規程1・令和2選規程1・一部改正)

(所掌事務)

第18条 係の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 公文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(4) 選挙権に係る照会及び諸調査に関すること。

(5) 投票区及び開票区に関すること。

(6) 選挙啓発事業に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 検察審査員候補者予定者名簿の調製及び裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(9) 直接請求に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、選挙事務に関すること。

2 出張所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 出張所に係る文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(3) 選挙事務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に命ずること。

(平成17選規程1・平成21選規程4・一部改正)

(職務)

第19条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長、係長及び出張所長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係及び出張所に属する職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(職務の代行)

第20条 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、次長が事務局長の職務権限を代理して行なう。ただし、重要又は異例な事務については、委員長の指揮を受けなければならない。

2 次長に事故がある場合又は次長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長がその係に属する事務について次長の職務権限を代理して行なう。ただし、重要又は異例な事務については、事務局長の指揮を受けなければならない。

3 出張所長に事故がある場合又は出張所長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、あらかじめ指定する書記が出張所に属する事務について出張所長の職務権限を代理して行なう。ただし、重要又は異例な事務については、次長の指揮を受けなければならない。

4 前各項の規定により事務局長、次長の職務権限を代理して行なう者がないときは、事務局長の職務権限は委員長が、次長の職務権限は事務局長が、出張所長の職務権限は次長が行なう。

(事務局長の専決事項)

第21条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、特に重要であると認められる事項については、委員会又は委員長に権限を返れいしなければならない。

(1) 次長の休暇及び職務に専念する義務の免除等の承認に関すること。

(2) 職員(役付職員を除く。)の任免、給与及び分限に関すること。

(3) 職員の営利企業への従事等の許可に関すること。

(4) 公務災害の認定に関すること。

(5) ほう賞、表彰等に関すること。

(6) 刊行物、印刷物等の編集発行に関すること。

(7) 報告、調査、照会、回答、届出、通知等に関すること。

(8) 講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(9) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)の規定に基づく公文書の公開(以下「公文書の公開」という。)のうち重要なものに関すること。

(10) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「保有個人情報の開示等」という。)のうち重要なものに関すること。

(昭和63選規程2・平成3選規程2・平成14選規程1・平成15選規程1・平成17選規程1・平成26選規程2・平成28選規程2・令和5選規程1・一部改正)

(次長の専決事項)

第22条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇及び職務に専念する事務の免除等の承認に関すること。

(2) 報告、調査、照会、回答、届出、通知等のうち定例軽易なものに関すること。

(3) 公文書の公開に関すること。

(4) 保有個人情報の開示等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、定例又は軽易な事務処理に関すること。

(昭和63選規程2・平成3選規程2・平成15選規程1・平成17選規程1・令和2選規程1・一部改正)

(服務等)

第23条 本章に定めるもののほか職員の服務、分限、研修等については、市長の事務部局の例による。

(人事評価)

第24条 職員の人事評価については、市長の事務部局の例による。

(平成20選規程2・追加)

第6章 公文書

(平成17選規程1・改称)

(公文書の取扱い)

第25条 公文書の取扱いについては、法令に定めるものを除き市長の事務部局の例による。

(昭和63選規程2・旧第25条繰上・一部改正、平成17選規程1・一部改正、平成20選規程2・旧第24条繰下)

第7章 公印

(昭和63選規程2・旧第7章繰下、平成3選規程2・旧第8章繰下、平成14選規程1・旧第9章繰上、平成17選規程1・旧第8章繰上)

(公印)

第26条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印の名称、書体、形状、大きさ、管守者及び用途は別表第2のとおりとし、そのひな形は別表第3のとおりとする。

2 委員会が選任する選挙長及び開票管理者の公印の名称、書体、形状、大きさ及び管守者は別表第2の2のとおりとし、そのひな形は別表第3のとおりとする。

(昭和51選規程1・一部改正、平成3選規程2・旧第26条繰下、平成7選規程3・一部改正、平成14選規程1・旧第27条繰上、平成17選規程1・旧第26条繰上、平成20選規程2・旧第25条繰下、平成26選規程4・一部改正)

(公印の取扱い)

第27条 前条に定めるもののほか公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(平成3選規程2・旧第27条繰下、平成14選規程1・旧第28条繰上、平成17選規程1・旧第27条繰上、平成20選規程2・旧第26条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月27日選規程第2号)

この規程は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和51年3月15日選規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月10日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日選規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年9月1日選規程第2号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年9月19日選規程第2号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年3月28日選規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月6日選規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日選規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日選規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日選規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条中福岡市区選挙管理委員会規程第17条第4項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日選規程第1号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月27日選規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条中福岡市区選挙管理委員会規程第17条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日選規程第1号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日選規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日選規程第3号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月29日選規程第2号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日選規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月18日選規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日選規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日選規程第2号)

この規程は、平成22年7月20日から施行する。

(平成24年3月29日選規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日選規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日選規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日選規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日選規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日選規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日選規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日選規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和57選規程2・全改、平成13選規程1・平成22選規程2・一部改正)

名称

位置

所管区域

早良区選挙管理委員会事務局入部出張所

早良区役所入部出張所内

早良区役所入部出張所の所管する区域

西区選挙管理委員会事務局西部出張所

西区役所西部出張所内

西区役所西部出張所の所管する区域

別表第2

(昭和50選規程2・昭和51選規程1・昭和57選規程2・平成7選規程3・平成22選規程2・一部改正)

一般公印

名称

ひな形

書体

形状

大きさ

(ミリメートル)

管守者

選挙管理委員会印

1

てん書

正方形

20

次長

選挙管理委員会委員長印

2

てん書

正方形

20

次長

選挙管理委員会委員長職務代理者印

3

てん書

正方形

20

次長

事務局長印

4

かい書

正方形

20

次長

専用公印

名称

ひな形

書体

形状

大きさ

(ミリメートル)

管守者

用途

早良区選挙管理委員会入部出張所専用委員長印

5

てん書

正方形

20

出張所長

出張所所掌事務用

西区選挙管理委員会西部出張所専用委員長印

6

てん書

正方形

20

出張所長

出張所所掌事務用

別表第2の2

(平成26選規程4・追加)

一般公印

名称

ひな形

書体

形状

大きさ(ミリメートル)

管守者

選挙長印

7

てん書

正方形

20

次長

開票管理者印

8

てん書

正方形

20

次長

別表第3

(昭和50選規程2・昭和51選規程1・昭和57選規程2・平成7選規程3・平成22選規程2・平成26選規程4・一部改正)

1

2

3

4

画像

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5

6

7

8

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福岡市区選挙管理委員会規程

昭和47年4月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年2月27日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年3月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年5月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和61年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
昭和63年9月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成3年9月19日 選挙管理委員会規程第2号
平成6年3月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年3月6日 選挙管理委員会規程第3号
平成7年3月30日 選挙管理委員会規程第5号
平成8年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年6月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年9月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年6月25日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年9月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年3月30日 選挙管理委員会規程第3号
平成21年5月18日 選挙管理委員会規程第4号
平成22年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年7月15日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年3月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成26年3月27日 選挙管理委員会規程第4号
平成27年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月30日 選挙管理委員会規程第1号