○福岡市政務活動費の交付に関する条例施行規程

(平成25議会規程2・題名改称)

平成13年3月29日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市政務活動費の交付に関する条例(平成13年福岡市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成25議会規程2・一部改正)

(交付申請)

第2条 会派の代表者(以下「代表者」という。)及び交付対象議員(条例第4条第2項に規定する議員をいう。以下同じ。)は、政務活動費の交付を受けようとするときは、政務活動費交付申請書(様式第1号(会派用)又は様式第1号(議員用))を議長を経由して市長に速やかに提出しなければならない。

2 代表者は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を議長を経由して市長に速やかに提出しなければならない。

3 交付対象議員は、第1項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、政務活動費交付申請事項変更届(様式第3号)を議長を経由して市長に速やかに提出しなければならない。

4 代表者及び交付対象議員は、第1項に定める場合のほか、毎年4月1日(その日が休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)第1項の政務活動費交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(平成16議会規程2・平成25議会規程2・一部改正)

(会派の届出等)

第3条 条例第11条に規定する会派の届出の様式は、会派結成届(様式第4号)、会派異動届(様式第5号)及び会派解散届(様式第6号)によるものとする。

2 議長は、前項の届出を受理したときは、会派届出通知書(様式第7号)により市長に通知しなければならない。

(平成16議会規程2・一部改正、平成25議会規程2・旧第4条繰上・一部改正)

(収支報告書の様式)

第4条 条例第12条第1項に規定する収支報告書の様式は、政務活動費収支報告書(様式第8号(会派用)及び様式第8号(議員用))によるものとする。

(平成16議会規程2・一部改正、平成25議会規程2・旧第5条繰上・一部改正)

(収支報告書等の写しの送付)

第5条 議長は、条例第12条第1項の規定により提出された収支報告書及び条例第13条第2項の規定により提出された領収書等の証拠書類の写しの写しを市長に送付するものとする。

(平成16議会規程2・平成20議会規程1・一部改正、平成25議会規程2・旧第6条繰上・一部改正)

(収支報告書等の閲覧)

第6条 条例第16条第2項に規定する収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等の提出期限の日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)からすることができる。

2 前項の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

(平成16議会規程2・一部改正、平成25議会規程2・旧第7条繰上・令和5議会規程3・一部改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日議会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に交付すべき事由の生じた政務調査費に係る収支報告書の様式及び会計帳簿等の保管については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定は、平成20年4月分以後の政務調査費について適用し、同年3月分以前の政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年2月28日議会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市政務活動費の交付に関する条例施行規程別記様式の規定は、福岡市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年福岡市条例第5号)の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に福岡市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例による改正前の福岡市政務調査費の交付に関する条例(平成13年福岡市条例第2号)の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和4年3月3日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市政務活動費の交付に関する条例施行規程別記様式の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和5年4月6日議会規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年5月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(平成16議会規程2・全改、平成25議会規程2・令和4議会規程1・一部改正)

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(平成25議会規程2・令和4議会規程1・一部改正)

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(平成25議会規程2・令和4議会規程1・一部改正)

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(平成16議会規程2・追加、平成25議会規程2・令和4議会規程1・一部改正)

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(平成16議会規程2・旧様式第3号繰下・一部改正、平成25議会規程2・令和4議会規程1・一部改正)

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(平成16議会規程2・旧様式第4号繰下・一部改正、平成25議会規程2・令和4議会規程1・一部改正)

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(平成16議会規程2・旧様式第5号繰下・一部改正、平成25議会規程2・令和4議会規程1・一部改正)

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(平成16議会規程2・旧様式第6号繰下、平成25議会規程2・令和4議会規程1・一部改正)

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(平成25議会規程2・全改、令和4議会規程1・一部改正)

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(平成25議会規程2・全改、令和4議会規程1・一部改正)

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福岡市政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成13年3月29日 議会規程第1号

(令和5年5月2日施行)