○福岡市議会守衛勤務心得

昭和24年5月30日

議長決裁

第1条 守衛は、市議会開会中この心得により、勤務しなければならない。

第2条 守衛は、所定の腕章をつけ傍聴席に位置しなければならない。

第3条 守衛は、親切を旨とし、決して乱暴なふるまいがあつてはならない。

第4条 守衛は、傍聴席の鍵を保管し、市議会開会30分前に傍聴席を開き、閉会後直ちに異常の有無をたしかめた後、これを閉じなければならない。

第5条 守衛は、市議会傍聴規則により傍聴人の取締を行い、規則に従わない者の処置については、その都度議長の指示を受けなければならない。

第6条 守衛は、この心得に定めるもののほか、議長が特に命じた場合は、その勤務に服しなければならない。

福岡市議会守衛勤務心得

昭和24年5月30日 議長決裁

(昭和24年5月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和24年5月30日 議長決裁