○福岡市議会守衛勤務心得
昭和24年5月30日
議長決裁
第1条 守衛は、市議会開会中この心得により、勤務しなければならない。
第2条 守衛は、所定の腕章をつけ傍聴席に位置しなければならない。
第3条 守衛は、親切を旨とし、決して乱暴なふるまいがあつてはならない。
第4条 守衛は、傍聴席の鍵を保管し、市議会開会30分前に傍聴席を開き、閉会後直ちに異常の有無をたしかめた後、これを閉じなければならない。
第5条 守衛は、市議会傍聴規則により傍聴人の取締を行い、規則に従わない者の処置については、その都度議長の指示を受けなければならない。
第6条 守衛は、この心得に定めるもののほか、議長が特に命じた場合は、その勤務に服しなければならない。