○福岡市議会議員記章規程
昭和58年3月24日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、福岡市議会議員記章(以下「記章」という。)の様式、はい用その他その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(記章の様式)
第2条 記章は、本章及び略章とし、それぞれの様式は、別図のとおりとする。
(平成16議会規程3・全改)
(記章のはい用)
第3条 福岡市議会議員(以下「議員」という。)は、その身分を明らかにするため記章をはい用するものとする。
2 記章は、衣服の左胸辺の見やすい位置にはい用するものとする。
(記章の交付)
第4条 記章は、市において調製し、議員に交付するものとする。
2 記章を亡失又はき損し、再交付を受けるときは、その実費を納入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年5月2日から施行する。
(福岡市議会議員記章規程の廃止)
2 福岡市議会議員記章規程(昭和42年福岡市議会規程第3号)は、廃止する。
附則(平成16年5月31日議会規程第3号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(令和5年4月6日議会規程第2号)
この規程は、令和5年5月2日から施行する。
別図
(平成16議会規程3・全改、令和5議会規程2・一部改正)
本章
(表) | (裏) | (側面) |
備考
1 赤紫色別珍布地の中央に金色の八重桜花模様のマークを配し、台座を付す。
2 マークは、18/24金製とし、台座部分は、純銀製24金厚メッキとする。
3 台座の裏に、「福岡市議会議員記章」と印す。
4 止金具は、タイタック式とし、飾組ひも付とする。
5 数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。
略章
備考 地金は金台、中央の市章は銀張りとし、表は8個の波形模様の中央に銀色の市章を配する。裏は止金を付ける。直径は12ミリメートルとする。