○福岡市議会議員証規程
平成7年4月27日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市議会議員証(以下「議員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 福岡市議会議員(以下「議員」という。)に対し、議員証(別記様式)を交付する。
(貸与等の禁止)
第3条 議員証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。
(再交付)
第4条 議員証を紛失し、又は甚だしく汚損したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。
(有効期間)
第5条 議員証の有効期間は、発行の日から議員の任期満了の日までとする。
(返還)
第6条 有効期間が終了したとき又は議員の身分を失ったときは、直ちに議員証を返還しなければならない。
附則
この規程は、平成7年5月2日から施行する。