○出資法人等の保有する情報の議会への提供等に関する条例

平成16年3月29日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、出資法人等の保有する情報が必要に応じ議会の活動のために提供されなければならないとする基本理念を定めるとともに、出資法人等の経営に影響を与えるおそれのある高額な契約に関する情報を議会に報告させること等を定めることにより、出資法人等の経営状況や事務の透明性を高めるとともに、それらを監視する議会の活動の充実を図り、もって出資法人等の公正で透明性の高い、健全な経営の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「出資法人等」とは、2分の1出資法人等及び4分の1出資法人をいう。

2 この条例において「2分の1出資法人等」とは、次に掲げる法人をいう。

(1) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の2分の1以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社(以下この条において「財団法人等」という。)

(2) 市及び1又は2以上の前号に掲げる財団法人等(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第2項の規定により同号に掲げる財団法人等とみなされる法人を含む。次項第2号において同じ。)が資本金等の2分の1以上を出資している財団法人等

(3) 市が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人

(4) 市がその者のためにその資本金等の2分の1に相当する額以上の額の債務を負担している財団法人等

3 この条例において「4分の1出資法人」とは、次に掲げる法人(2分の1出資法人等であるものを除く。)をいう。

(1) 市が資本金等の4分の1以上を出資している法人

(2) 市及び1又は2以上の前項第1号に掲げる財団法人等が資本金等の4分の1以上を出資している法人

(平成22条例24・一部改正)

(基本理念)

第3条 出資法人等の保有する情報は、出資法人等が市とは別の法人格を有する独立した団体ではあるものの、その事業活動が市の補完的役割を担っているとともに市による出資を始めとする継続的な財政支援が行われていることにかんがみ、必要に応じ、市の事務の適正を期するため必要な範囲において、市長を経て、議会の活動のために提供されなければならない。

(市長の責務)

第4条 市長は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、地方自治法(昭和22年法律第67号)、会社法(平成17年法律第86号)その他の法令に基づく権限を有する範囲において、出資法人等の保有する情報を積極的に収集し、整理し、及び議会の活動のために提供するとともに、出資法人等に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

(平成22条例24・一部改正)

(出資法人等の責務)

第5条 出資法人等は、基本理念にのっとり、市長との緊密な連携協力に努めなければならない。

(議会に報告することを要する高額な契約)

第6条 市長は、地方自治法第243条の3第2項の規定により作成する2分の1出資法人等の経営状況を説明する書類に、当該経営状況を説明する書類に係る事業年度に当該2分の1出資法人等が締結した次に掲げる契約(契約の相手方が市長であるものを除く。次項において同じ。)の目的、契約金額、相手方、契約年月日、履行期限その他の主要な事項(次項において「主要な事項」という。)を記載しなければならない。

(1) 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負

(2) 契約金額が4,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い

2 市長は、毎事業年度、4分の1出資法人が締結した前項各号に掲げる契約の主要な事項を記載した書類を作成し、これを次の議会に提出するよう努めなければならない。ただし、当該4分の1出資法人の適切な経営に支障が生ずるおそれ又は当該4分の1出資法人の出資者、当該4分の1出資法人に対する債権を有する者その他の利害関係人の利益を不当に害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(自律的経営等への配慮)

第7条 この条例の運用に当たっては、出資法人等の自律的経営及び出資法人等の出資者、出資法人等に対する債権を有する者その他の利害関係人の利益を不当に害することのないよう配慮しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する当該出資法人等の事業年度開始の日以後に締結された契約について適用する。

(平成22年3月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

出資法人等の保有する情報の議会への提供等に関する条例

平成16年3月29日 条例第41号

(平成22年3月29日施行)