○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用等に関する条例
昭和39年3月30日
条例第40号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び特に重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関しては、この条例の定めるところによる。
(重要な公の施設)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号に規定する重要な公の施設は、次の各号に掲げる公の施設とし、これらの公の施設を10年を超える期間にわたり独占的に利用させようとするときは、同条同項の規定により議会の議決に付さなければならない。
(1) 水道施設
(2) 下水道
(昭和61条例44・平成12条例3・平成21条例59・一部改正)
(特に重要な公の施設)
第3条 地方自治法第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設は、前条各号に掲げる公の施設とし、これらの公の施設を廃止し、又は20年をこえる期間にわたり独占的に利用させようとするときは、同条同項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(平成21条例59・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第59号により平成12年4月1日から施行)
附則(平成21年12月24日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人福岡市立病院機構の成立の日から施行する。