○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日

条例第39号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格(随意契約による場合は、契約価額をいう。以下同じ。)が5億円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭和47条例5・昭和50条例34・昭和52条例76・平成5条例55・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格が6,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭和47条例5・昭和61条例44・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市契約条例の廃止)

2 福岡市契約条例(昭和27年福岡市条例第46号)は、廃止する。

(昭和47年1月10日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第34号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月5日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第39号

(平成5年7月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第39号
昭和47年1月10日 条例第5号
昭和50年3月17日 条例第34号
昭和52年12月21日 条例第76号
昭和61年9月29日 条例第44号
平成5年7月5日 条例第55号