○福岡市市民スポーツ賞規則
昭和54年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市におけるスポーツ・レクリエーションの健全な普及発展に寄与した個人又は団体に対して、福岡市市民スポーツ賞(以下「市民スポーツ賞」という。)を贈呈することについて必要な事項を定めるものとする。
(受賞者)
第2条 市民スポーツ賞の受賞者は、原則として本市に居住し、又は所在し、本市のスポーツ・レクリエーションの普及発展に著しく寄与したと認められる個人又は団体のうちから第4条に規定する福岡市市民スポーツ賞選考委員の意見に基づき市長が決定する。
(贈呈)
第3条 市民スポーツ賞の贈呈は、賞状及び記念品をもって行うものとする。
2 市民スポーツ賞の贈呈は、毎年1回行うものとする。
(選考委員)
第4条 受賞者の選考を公正かつ適正に行うため、福岡市市民スポーツ賞選考委員(以下「選考委員」という。)若干人を置く。
2 選考委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) スポーツに関し学識経験を有する者
(2) スポーツ・レクリエーションの関係団体の役職員
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。