○福岡市民文化活動功労賞規則

平成6年9月12日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡の市民文化を育てる諸活動に努め、潤いのあるまちづくりに貢献し、特にその功績が顕著な個人又は団体に対して、福岡市民文化活動功労賞(以下「市民文化活動功労賞」という。)を贈呈することについて必要な事項を定めるものとする。

(受賞者)

第2条 市民文化活動功労賞の受賞者は、原則として本市に居住し、若しくは所在し、又は本市を拠点に活動し、次の各号のいずれかに該当し、特にその功績が顕著である個人又は団体として当該個人又は団体以外のものから推薦されたもののうちから、第4条に規定する福岡市民文化活動功労賞選考委員の意見に基づき市長が決定する。

(1) 地域に根ざした文化活動を通じて、本市の市民文化の振興に多年貢献したもの

(2) 地域の文化団体等の支援と育成を通じて、本市の市民文化の振興に多年貢献したもの

(3) 国際的な文化の交流活動を通じて、相互理解や交流の促進に努め、本市の市民文化の振興に多年貢献したもの

2 前項に規定する推薦は、毎年度市長が定める期間内に、推薦書を市長に提出することにより行うものとする。

3 第1項の受賞者の数は、個人又は団体をあわせて毎年度3以内とする。

(令和2規則108・一部改正)

(贈呈)

第3条 市民文化活動功労賞の贈呈は、賞状及び賞金又は賞品をもって行うものとする。

2 市民文化活動功労賞の贈呈は、原則として毎年度1回行う。

(平成26規則144・令和2規則108・一部改正)

(選考委員)

第4条 受賞者の選考を公正かつ適正に行うため、福岡市民文化活動功労賞選考委員(以下「選考委員」という。)若干人を置く。

2 選考委員は、文化に関し必要な知識及び経験を有すると認められる者のうちから市長が委嘱する。

(令和2規則108・一部改正)

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月30日規則第144号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市民文化活動功労賞規則

平成6年9月12日 規則第103号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
平成6年9月12日 規則第103号
平成26年10月30日 規則第144号
令和2年12月21日 規則第108号