○福岡市名誉市民条例施行規則

昭和48年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市名誉市民条例(昭和48年福岡市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民の称号を証する証書)

第2条 条例第3条第1項に規定する名誉市民の称号を証する証書は、別記様式第1号による。

(名誉市民章)

第3条 条例第3条第1項に規定する名誉市民章は、本章(様式第2号)及び略章(様式第3号)とする。

(公表)

第4条 条例第3条第2項に規定する名誉市民の功績の公表は、福岡市公報に次の各号に掲げる事項を掲載して行なう。

(1) 氏名

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき功績の概要

(4) 近影の顔写真

(平成28規則167・一部改正)

(礼遇)

第5条 条例第4条第3号に規定する名誉市民としてふさわしい礼遇は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 碑等による顕彰

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日規則第167号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福岡市名誉市民条例施行規則

昭和48年3月29日 規則第9号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
昭和48年3月29日 規則第9号
平成28年12月19日 規則第167号