○福岡市名誉市民条例施行規則
昭和48年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市名誉市民条例(昭和48年福岡市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき功績の概要
(4) 近影の顔写真
(平成28規則167・一部改正)
(1) 碑等による顕彰
(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第167号)
この規則は、公布の日から施行する。