○福岡市公報発行規則

昭和27年8月25日

規則第25号

(目的)

第1条 福岡市公報(以下「市公報」という。)は、市政に関する諸般の事項を一般に周知させるためにこれを発行する。

(登載事項)

第2条 市公報には、次に掲げる事項を登載する。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 公告

(5) 訓令

(6) その他市政に関する事項

(平成17規則120・令和元規則16・一部改正)

(発行期日)

第3条 市公報は、毎週2回(月曜日、木曜日)発行する。ただし、次の各号の一に当たる日は発行しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 毎年12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 市公報に登載する事項がない日

2 前項の規定にかかわらず、急施を要する事項があるときは、号外を発行することがある。

(昭和33規則24・全改、昭和48規則56・昭和50規則44・平成5規則76・一部改正)

(登載の決定)

第4条 市公報の登載事項の取捨、登載の順次等については総務企画局行政部法制課長(以下「法制課長」という。)がこれを定める。

(昭和33規則41・昭和40規則34・昭和50規則44・平成9規則14・平成22規則9・一部改正)

(配付)

第5条 市公報は、市長が必要と認める者に配付する。

(平成28規則79・一部改正)

(市公報原稿)

第6条 市公報登載事項の原稿(以下「原稿」という。)は、法制課長が別に定める様式により、発行日の7日前の午後3時までに総務企画局行政部法制課に送付しなければならない。ただし、法制課長が特にやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に法制課長に協議し、法制課長が指示する期限までに送付しなければならない。

(1) 原稿の量が多いとき。

(2) 原稿中に表、様式、図その他これらに類するものがあるとき。

3 第1項の期間計算には、第3条第1項第1号及び第2号に掲げる日、日曜日並びに土曜日は、算入しない。

(昭和33規則24・全改、昭和40規則34・昭和50規則44・昭和61規則6・平成5規則76・平成9規則14・平成22規則9・一部改正、平成28規則79・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月3日規則第24号)

この規則は、昭和33年4月14日から施行する。

(昭和33年6月28日規則第41号)

この規則は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年2月24日規則第6号)

この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成5年5月17日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市公報発行規則第8条の規定にかかわらず、同条の規定を適用した場合における登載事項の原稿の送付期限がこの規則の施行の日前となる市公報に係る登載事項の原稿の送付期限については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第79号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市公報発行規則

昭和27年8月25日 規則第25号

(令和元年6月27日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和27年8月25日 規則第25号
昭和33年4月3日 規則第24号
昭和33年6月28日 規則第41号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和48年4月28日 規則第56号
昭和50年3月31日 規則第44号
昭和61年2月24日 規則第6号
平成5年5月17日 規則第76号
平成9年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第120号
平成22年3月29日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第79号
令和元年6月27日 規則第16号