はじめに
福岡市では、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして屋外広告物条例を定めております。この条例は、街の美観を維持し、公衆に対する危害を防止するためのものですが、これを実現するには、広告を出される方のご理解とご協力が必要です。 福岡の街をより美しく、快適に住みやすくするため、皆様のご協力をお願いいたします。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して公衆に表示されるもの」で、内容が営利・非営利を問いません。また、文字表示だけではなく、絵・写真等も広告物となります。 具体的には、はり紙・はり札、立看板、広告板、広告塔、突出広告、たれ幕、電柱広告、イルミネーション、ネオンサイン、アドバルーン、電光ニュース、車体利用広告等をいいます。
許可申請は
条例の適用が除外される広告物以外がすべて許可が必要です。 また、現在、表示している広告物を変更したり、改造したりする場合も許可が必要です。 許可の申請は広告物を表示する場所を所管する区役所の生活環境課で行ってください。
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