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現在位置:HOMEの中の中央区の中のまちづくりの中の都市景観から屋外広告物
更新日: 2008年9月4日

屋外広告物

 はじめに

 福岡市では、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして屋外広告物条例を定めております。この条例は、街の美観を維持し、公衆に対する危害を防止するためのものですが、これを実現するには、広告を出される方のご理解とご協力が必要です。
 福岡の街をより美しく、快適に住みやすくするため、皆様のご協力をお願いいたします。


 屋外広告物とは

 屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して公衆に表示されるもの」で、内容が営利・非営利を問いません。また、文字表示だけではなく、絵・写真等も広告物となります。
 具体的には、はり紙・はり札、立看板、広告板、広告塔、突出広告、たれ幕、電柱広告、イルミネーション、ネオンサイン、アドバルーン、電光ニュース、車体利用広告等をいいます。


 許可申請は

 条例の適用が除外される広告物以外がすべて許可が必要です。
また、現在、表示している広告物を変更したり、改造したりする場合も許可が必要です。
許可の申請は広告物を表示する場所を所管する区役所の生活環境課で行ってください。

広告物の規格 (102kbyte)pdf
広告物を表示してはならない物件 (52kbyte)pdf
広告物を表示してはならない地域 (90kbyte)pdf
許可申請手数料 (58kbyte)pdf

屋外広告物許可期間
種類 許可期間 期間の更新
はり紙、はり札、立看板、広告幕、
アドバルーン
1月以内はり紙、はり札→不可
その他→可
非営利のはり紙、はり札で一部禁
止物件が適用除外されるもの
20日以内不可
その他の広告物1年以内

 申請時に必要なもの

 新規の場合

 更新の場合

屋外広告物(新規・更新・変更等)許可申請書(様式1号)
掲出物件の写真
許可申請手数料(福岡市証紙を区役所売店で購入してください)
設置から5年以上の広告物には安全点検確認書が必要です。

屋外広告物(新規・更新・変更等)許可申請書 (49kbytedoc(要両面印刷)
安全点検確認書 (40kbyte)doc


 広告物を除却したとき

除却後の掲出物件の写真、屋外広告物除却届(様式6号)が必要です。
屋外広告物除却届(様式6号) (38kbyte)doc


 設置者・管理者が変わったとき

屋外広告物設置者・管理者等届(様式3号)が必要です。
屋外広告物設置者・管理者等届(様式3号) (39kbyte)doc


問い合わせ先

部署: 中央区 地域整備部 生活環境課
住所: 福岡市中央区大名2丁目5の31
電話番号: 092-718-1090
FAX番号: 092-718-1079
E-mail: seikatsukankyo.CWO@city.fukuoka.lg.jp
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