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更新日: 2021年3月25日

旅館業法について

1 旅館業の種別


旅館・ホテル  簡易宿所・下宿以外の営業
  例:ホテルや住宅の1部屋を1グループに貸すもの
簡易宿所  宿泊する場所を多数人で共用する営業
  例:ドミトリー、カプセルホテル等の相部屋のもの
下宿  1ヶ月以上の期間を単位とする営業

2 立地規制

地域により旅館業が行えない場合があります。


用途地域 住居専用    第1種住居 第2種住居 準住居・近隣商業
・商業・準工業
工業・工業専用
立地の可否立地不可3,000平方メートル以下の場合は立地可立地可立地可立地不可
       

3 福岡市旅館等設置規制指導要綱に基づく手続き

 旅館・ホテル営業を設置する場合は、要綱に基づき標識の設置や周辺住民への説明等を行う必要があります。

  Link 旅館等・カラオケボックス規制指導(ふくおかこども情報)

 (問い合わせ先)
  こども未来局 企画課 092-711-4188



4 建築基準関係法令の適合


  • 用途変更の手続き
    住宅等から宿泊施設に変更をする部分が200平方メートルを超える場合、用途変更が必要になります。
    Link 用途変更の取り扱い
  • 福祉のまちづくり条例への適合
    Link 建築物の福祉協議について
  • 容積率の確認
    共同住宅から用途変更を行う場合、確認が必要です。

 
 (問い合わせ先)
  住宅都市局 建築審査課 092-711-4577


5 旅館業法の基準


(1) 主な基準


旅館・ホテル 客室の面積
  寝台を置く場合  :9平方メートル以上
  寝台を置かない場合:7平方メートル以上
簡易宿所 
 延べ床面積:33平方メートル以上
 (定員が10人未満の場合、定員×3.3平方メートル)
 階層式寝台の上段と下段の間隔:1メートル以上

  • 他室を通行しないで出入りできること
  • 窓があること
  • 換気・採光・照明・防湿・排水の設備があること
  • 便所・洗面所・入浴施設があること
  • 寝具を衛生的に管理できること(寝具・リネン等の保管場所)
  • 玄関帳場又は管理事務所を有すること

(2) 玄関帳場を設置しない場合(管理事務所等)の要件


場所   施設からおおむね10分以内に駆けつけられる位置
  徒歩:800メートル、自転車1.8キロメートル、自動車2.5キロメートル(実測距離)
ビデオカメラ   人の出入りがわかる場所に部屋毎に設置(壁などに固定)
 (72時間以上の録画機能を有するものが望ましい)
モニター   全てのビデオカメラを同時に24時間確認できること
通信機器   スマートフォン、タブレット端末、インターフォン等音声通話ができるもの
マニュアル  以下の内容を記載したマニュアルを各客室に備え付けること
  管理事務所・警察署・消防署・医療機関等の連絡先
  施設から管理事務所までの経路
  消火器等の設置場所と使用方法
  コンロ、給湯器等の火気使用機器の使用方法と注意事項
  ゴミの処理方法
  建物の使用ルール
  火災時等の建物内での避難経路
  災害時の避難場所と避難経路
チェックイン  <施設、管理事務所、空港等において対面でチェックインを行う場合>
  ・宿泊者名簿の記載
  ・建物の管理取扱責任(マニュアルの内容)の説明を行い、署名を取る
  ・鍵の受け渡しを行うこと
 <対面せずにチェックインを行う場合>
  必要な要件が別途定められています。
  計画されているチェックインの流れについて事前にご相談ください。


(3) 共同住宅の一部を利用する場合

  その部屋を利用する営業者が、旅館営業として使用できる権原を有していることが必要です。


1.「分譲マンション」の場合


  • 管理規約で旅館営業として使用することが認められていること
  • 区分所有者が旅館営業として使用することを承諾していること
    (賃貸借契約書、旅館営業として使用することについての承諾書)

2.「賃貸マンション」の場合


  • 所有者が旅館営業として使用することを承諾していること
    (賃貸借契約書、旅館営業として使用することについての承諾書)
    

(4) 詳細な基準



6 申請に必要な添付書類


お問い合わせ先

  部署:中央区 保健福祉センター 衛生課 環境係
  住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
  電話番号:092-761-7351
  FAX番号:092-761-8280
  E-mail:eisei.CWO@city.fukuoka.lg.jp